| 【訪問調査】 申請後、事前に調査員が電話をかけ、訪問してもよい日にお伺いします。 介護を必要とする人の心身の状況等を調べるために、市町村の職員及び 市町村が委託した介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問調査員として 自宅及び施設・病院等へ訪問し、本人と家族などに聞き取り調査を行います。 【かかりつけの主治医の意見書を確認】 |
| 介護サービスを利用するには、「要介護認定」の申請をすることが必要です。 お住まいの各市町村の窓口で申請の手続きをして下さい。 申請は本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者である当社で 代行申請致します。 【申請に必要なもの】 介護保険被保険者証 健康保険被保険者証(40歳〜64歳までの第号被保険者の場合) |
| 訪問調査の結果(一次判定)、特記事項、主治医の意見書をもとに、「介護 審査会」で保険・医療・福祉の専門家が介護の必要性・程度等(要介護状態区分) について総合的な審査・判定(二次判定)を行います。 |
| 【コンピュータ判定】 | + | 【特記事項】 | + | 【主治医の意見書】 |
| 公平な判定を行うため 訪問調査の結果はコン ピュータ処理されます。 |
訪問調査票では盛り 込めない事項などに ついて訪問調査員が 記入します。 |
心身の状況について 医師が意見書を作成 します。 |
| 介護認定審査会の審査結果に基づいて、「非該当(自立)」「要支援」 「要介護1〜5」までの区分に認定されます。 認定内容の通知は、各市町村から原則として申請日から30日以内に行われます。 → 要介護度についての詳細はこちら。 |
| 審査によって要支援・要介護1〜5と認定された人は、介護保険のサービスを 利用できます。指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー) に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼し、ご本人、ご家族と相談 しながら、自分にあったサービスを選ぶことができます。 介護保険のサービスには、家庭などで利用する「在宅サービス」と施設に入所 して利用する「施設サービス」があり、それぞれサービスを提供している事業者と 契約・申込等をし、 作成した介護サービス計画(ケアプラン)をもとに、 介護サービスの利用が開始されます。 原則として費用の1割が利用者負担となります。 → 介護サービスについての詳細はこちら。 |