【訪問調査】
申請後、事前に調査員が電話をかけ、訪問してもよい日にお伺いします。
介護を必要とする人の心身の状況等を調べるために、市町村の職員及び
市町村が委託した介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問調査員として
自宅及び施設・病院等へ訪問し、本人と家族などに聞き取り調査を行います。

  【かかりつけの主治医の意見書を確認】
介護サービスを利用するには、「要介護認定」の申請をすることが必要です。
お住まいの各市町村の窓口で申請の手続きをして下さい。
申請は本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者である当社で
代行申請致します。

 【申請に必要なもの】 
    介護保険被保険者証 
    健康保険被保険者証(40歳〜64歳までの第号被保険者の場合)
訪問調査の結果(一次判定)、特記事項、主治医の意見書をもとに、「介護
審査会」で保険・医療・福祉の専門家が介護の必要性・程度等(要介護状態区分)
について総合的な審査・判定(二次判定)を行います。
【コンピュータ判定 特記事項 主治医の意見書】
公平な判定を行うため
訪問調査の結果はコン
ピュータ処理されます。

訪問調査票では盛り
込めない事項などに
ついて訪問調査員が
記入します。   
心身の状況について
医師が意見書を作成
します。     

介護認定審査会の審査結果に基づいて、「非該当(自立)」「要支援」
「要介護1〜5」までの区分に認定されます。
認定内容の通知は、各市町村から原則として申請日から30日以内に行われます。

  → 要介護度についての詳細は
こちら
審査によって要支援・要介護1〜5と認定された人は、介護保険のサービスを
利用できます。指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)
に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼し、ご本人、ご家族と相談
しながら、自分にあったサービスを選ぶことができます。

介護保険のサービスには、家庭などで利用する「在宅サービス」と施設に入所
して利用する「施設サービス」があり、それぞれサービスを提供している事業者と
契約・申込等をし、 作成した介護サービス計画(ケアプラン)をもとに、
介護サービスの利用が開始されます。
原則として費用の1割が利用者負担となります。

  
→ 介護サービスについての詳細はこちら