障害者自立支援サービス

障害者自立支援法とは、障害者や障害児が自分の持っている能力や適性に応じて、 自立した日常生活・社会生活を営むことができるように定められた法律です。 従来の支援費制度に代わり、障害者に費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、 保護から自立に向けた支援をする法律です。

ご利用対象者
身体・知的または精神の障害のある方で、障害福祉サービスの受給者証の交付がお済みの方。 ※介護保険の認定を受けている方は、介護保険サービスの利用が優先します。

当社で提供しているサービスの内容

居宅介護(ホームヘルプ)サービス

日常生活において必要な家事援助、または身体介護サービスを提供します。【買物、調理、洗濯、掃除、食事介助、着脱介助、入浴介助 など】

重度訪問介護サービス

重度の肢体不自由であり、居宅において長時間の介護が必要とする方に対して、総合的に介護サービスを提供します。
【買物、調理、洗濯、掃除、食事介助、着脱介助、入浴介助 外出介助、通院 など】

行動援護サービス

知的障害又は精神障害により行動する上で著しい困難があり、常時介護を要する者を対象に、 行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動介護等を提供します。

同行援護サービス

視覚障害により、移動する上で著しい困難がある方に対し、外出時において同行し移動に 必要な援護や支援を行います。
【移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)】
【移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護】
【排泄や食事等の介護その他外出する際に必要となる援助】

地域生活支援事業(移動支援サービス)

屋外での移動が困難な方に対して、日常生活における必要な外出や余暇活動などの 社会参加を目的とする外出時の移動介助を提供します。
【外出介助、通院、買物、余暇活動(コンサートなど)など】

ご利用方法

① 相談・申請
各市町村の窓口にて申請します。
② 調査・審査
調査員がご自宅に訪問し、障害の状況やサービス利用の意向、生活環境などの聞き取りを行います。
③ 認定・支給決定
障害程度区分1・2・3・4・5・6の認定、支給量(利用できる時間)の決定、利用者負担額などが決定し、受給者証が交付されます。
④ 事業所の選択・契約
ご自宅にお伺いし、重要事項や契約内容について事前に十分なご説明をいたします。ご利用者の意思で事業所の選択・決定ができます。
⑤ サービス開始
ご依頼に基づき、サービスの計画を立てて、サービスを開始します。

利用者負担について

自立支援給付は基本的に市区町村からご利用者に対して給付されるものですが、サービス提供事業者が 直接市区町村に請求(代理受領)しますので、ご利用者は自己負担分をサービス提供事業者に支払うだけ で利用できます。
※自己負担は原則1割負担となりますが、負担月額の上限を設定するなど負担能力に応じた 軽減措置が設けられています。

このサービスを受けられる施設一覧

本社

静岡県伊東市音無町5-6